自分で浮気調査や行方調査を行う
探偵学校を卒業後、学校で学んだスキルを元にご自身で浮気調査や行方調査を行いたいと考えられている方は少なくありません。
入校の志望動機に、探偵社に調査の相談をしたところ高額な見積りだったので、「それなら自分で!」といった経緯で入校される方がいます。
また、行方不明となっている親や兄弟といったご親族を探してほしいと探偵社に相談したところ、「情報が乏しい為に長期の調査期間や高額な調査費用が想定されるけれど、発見できる可能性はそう高くない。」と言われてしまったことから、「時間がかかっても自分の手で必ず見つけたい。」とい思われる方の気持ちは、とても理解できます。
確かな基礎知識と折れない心があれば調査は可能
探偵学校で学びさえすれば、プロの探偵がチームを組んで行う浮気調査を、同じようなレベルで行えるかといえば、決してそうではないでしょう。
熟練の探偵が情報の乏しさなどの理由で難しいと考える家出人や行方不明者捜索を、探偵学校を卒業したばかりの方が運よく見つけられる可能性は高くないでしょう。
それでも、しっかりとした基礎知識を元に、時間をかけて1つ1つ賢く行えば、不可能なことなど無いと思います。
交際期間の長い不倫というものは、行動パターンが大きく変わらないことが大半です。
待ち合わせ場所や使うホテル(マンションなど)が大体同じというのは浮気調査ではよくあることです。
一度で不貞の証拠を集めようと無理せず、尺取り虫作戦と言いましょうか、「今日はここまで」「次回には待ち合わせ場所まで」「次は少しだけ頑張ってみる」といったように、バレずに着実に進めてさえいけば高い確率で不貞行為の証拠は揃うと思います。
最終的に集まった証拠が、証拠能力のあるものであればそれで良いのです。
人探しも同じです。
むしろご両親やご兄弟を探す内容のものであれば、探偵が情報を集めるよりも、ご親族の方が行われた方が良いケースもあります。
まず、何より説得力が違いますし、調査対象者を世界中の誰よりも知っている方が探すのですから、その意気込みは関係者に必ず響くことでしょう。
もし誰かから対象者の耳に、貴方が一生懸命探していることが入れば、連絡がある確立は探偵が探していることを知るより、遥かに高いのではないでしょうか。
業務ではないので探偵業法違反にはならない
探偵業法では探偵業務を以下の通りに定義しています。
(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
ご自身で調査を行おうとする貴方は、他人の依頼を受けてもいなければ誰かに報告するものでもありません。
ですので、どれだけ調査を行おうとも探偵業法に抵触することはないです。
ただし、婚姻関係(内縁関係を含む)以外にある方の浮気調査を行おうとする場合は、「ストーカー規制法」違反に該当する可能性があります。