探偵学校で学ぶ盗聴器の発見調査
盗聴・盗撮の現状
盗聴・盗撮なんて自分たちには関係ないと思われている方が、大勢いらっしゃると思いますが、それは大きな間違いです。
盗聴器・盗撮器の販売個数は、年間20万個以上と言われています。
それに伴い盗聴・盗撮犯罪は年々増加の一途を辿っています。盗聴は、産業スパイや映画・小説だけの話しだと考えがちですが、実際には盗聴器・盗撮器ともに、一般のご家庭に取り付けられているのが半数を占めています。
アパート・マンションに一人で住んでいる女性に対し、彼氏や元彼さらにはストーカーなどが勝手に取り付けていくという事例も大変多くなっていますし、ホテル、職場、公衆トイレ、階段下等々で盗聴・盗撮は行われています。
しかし、盗聴・盗撮を取り締まる法律は、未だに制定されてはいません。
盗聴・盗撮という行為自体は、「盗聴罪」「盗撮罪」が無い事もあり、現状では、現行法の電波法、電気通信事業法、有線電気通信法又は知りえた情報で特定の法人・個人に損害を与えた場合の民事上の法律で対処することになります。
しかし、個人のプライバシーを侵害している為、盗聴・盗撮行為は悪質な犯罪です。
簡単に機械を手に入れることが可能になった今、私たちの周りは常にそういった危険にさらされているといえるでしょう。
盗聴器による盗聴の実態がテレビの特番や報道番組で報じられているのを目にしますが、多くの方は【他人事】と捉え、実際にご自身が盗聴被害に遭われることを想定されていないでしょう。
その理由は、一般的に量販店や家電店での取扱いがないなど、実際に盗聴器を目にする機会が無いことが1つの要因かと思います。
しかしながら、秋葉原などの電気街では盗聴器が普通に陳列され、身分証や使用用途の確認もなく販売され、雑誌やネットの通販で容易に入手ができる実態があります。
盗聴器や盗撮器の種類
一般的な盗聴器は集音マイクで拾った音声データを盗聴波という電波で外部に送信し、受信機でキャッチするタイプのものが主流です。
また、テープレコーダー、デジタル録音機、ビデオカメラなど、いわゆる録音機と呼ばれるものを、タイマーや音声、センサーなどで自動録音にして、話された内容などを後で盗み聞きすることも可能ですし、携帯電話を自動応答にし、着信音を消し、その他の設定をすることで、他の場所から様子を聞くことができる方法もあります。
その他に、コンクリートマイクや望遠集音マイクなどを使用する場合もあります。
一般の方々は、盗聴器というと小さいマッチ箱のような物を、想像するかもしれませんが、盗聴器と思われない物も盗聴器として使用されます。
盗撮・盗聴器は小型で高性能なものが次々に開発・販売されていますので、ここでご紹介するものが全てではありません。
- コンセント型盗聴器
- 電卓・リモコン・ボールペン型盗聴器
- ワニクリップ型盗聴器(家電内蔵型にも変更可能)
- 飾り物型盗聴器
- 特殊盗聴器
- コンクリートマイクを使った盗聴
- コードレス電話の音声電波の盗聴
- 発光ダイオードを使用した盗聴
- 無線LANを利用した盗聴
- 携帯電話(デジタル盗聴器)
- スマホアプリを使った盗聴・盗撮
盗聴器発見調を探偵が行うべき理由
盗聴は何者かが何らかの目的をもって行う行為です。
盗聴器を仕掛けた人物が判明しており、盗聴器を取り外すことによって問題が解決するケースは良いのですが、盗聴器を発見後、何かしらの調査や対応をとる必要や可能性がある場合は、届け出をされた探偵業者でなければ行うことができない事は多々あります。
探偵業法では、盗聴器の調査は探偵業務には該当しないとされていることから、誰でも行うことができます。
しかし、盗聴器が発見されたとして、そこから尾行や張り込み、聞き込みを伴う調査ができるのは届け出をされた探偵業者だけであると法律によって定められています。
ですので、盗聴器発見の先を考えた時、探偵業者に依頼された方が良いといえるのです。
第二条 (定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
第四条(探偵業の届出)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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調査をご希望される方は併設探偵社(総合探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西)までご相談下さい。
探偵学校の講師が責任をもって調査を行います。