探偵学校で学ぶ行方調査(家出人探し/行方不明者捜索)
行方調査の種類
行方調査を大きく分けると2種類に分類されます。
失踪・家出人調査
誰かに見つからないよう居場所を隠し、人知れず逃げているケース。
- 社員が出社しないまま、連絡が取れなくなた。
- 夫・妻が勤めに出たまま姿を消した、会社にも行っていない。
- 妻が、子供を連れて出て行ってしまった。
- 交際相手が突然に音信不通になってしまった。
- 金銭を貸していた相手がいなくなった。
- 夫・妻の交際相手の居所を知りたい。
- 遺産相続のため、居所の判らない血縁者を探したい。
- 結婚を前提にお付き合いしていた人がいなくなった。
- 息子・娘が家出をした。
- 別居中の夫・妻が居場所を教えてくれない。
- 詐欺を企てた人物の行方を知りたい。
所在調査
対象者が居場所を隠していないが、居場所が分らなくなったケース。
- 昔の恩師・恩人と連絡を取りたいが以前の住所しか分らない。
- 自分は今結婚しているが、昔の彼・彼女は今どうしているのか?
- 旅行先で出会ったあの人と会いたい。
- 最近知り合った人はどんな人なのだろう。
- 疎遠になっている親類・縁者。
- 悔やまれる別れ方をした、恋人・友人・知人。
- 前の職場・アルバイト先の、先輩・同僚・後輩に連絡を取りたい。
- 生き別れになってしまった、親・兄弟に会いたい。
- 電話番号は知っているが住所が分らない。
- 離婚して会えなくなってしまった子供に会いたい。
- 小・中学校時代に仲の良かった友人に連絡を取りたい。
探偵業法と行方調査
警察に届け出される行方不明者の届出受理数は、過去10年間では横ばいで推移しています。
※ 平成29年は84,850人
警察は事件性でもない限り、1人1人の家出人や行方不明者を探してくれません。
いくらご親族が心配されたとしても、家出や失踪をされた本人の事由意思で行動されている以上、民事案件となる為、警察は探さないのではなく、税金や国家権力を使って探すことはできないのです。
その為に、民間の調査会社でる探偵がいるのです。
毎年、警察に届け出される行方不明者数は8~9万件にもなる。
行方不明者の届け出を受理するのは警察と指定されていることから事務手続きとしての受理はするが、個人情報保護法やプライバシー侵害などに抵触する可能性がある為、事件性のある事案を除き、捜査することはできない。
探偵業法が制定される経緯にもみられるように、家出人探しや行方不明者捜索という部門は民間の調査会社で担当して欲しいという意図があります。
限られた情報から行方を探す
限られた情報から行われる事の多い行方調査において大切なのは「頂いた情報から導き出される正確な調査方針」や「探偵社の経験値」といった要素が重要となります。
行方調査に取り掛かるべく当面の調査方針を決定するには
- 家出や行方不明に至った経緯
- 同行者の有無
- 異性関係や交友関係
- 自殺や事件性の可能性
- 所持金(カード類含む)
- 各種SNS情報
などといった状況から、細かい情報を頂いた上で決められ、判明した事実により次の調査方針が決められます。
探偵業法では、以下のようなケースの行方調査は行ってはいけないとされています。
また、調査着手後において、以下の事実が判明した場合は、直ちに調査を中断しなければならないと定められています。
- 調査結果を犯罪行為に利用しようとしていることが判明した場合
- 依頼人が反社会勢力の団体に属する構成員または準ずる方である場合
- 依頼人がストーカ行為またはストーカー行為を行う恐れがある場合
- 依頼人が届出のなされたDV加害者である場合
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調査をご希望される方は併設探偵社(総合探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西)までご相談下さい。
探偵学校の講師が責任をもって調査を行います。